歯科矯正治療。
最近は大人になってから矯正する人も増えてきています。
昔、歯科矯正といえば銀色のブラケット(装置)を使って、笑うとそれが目立ってしまって・・・ちょっとハードルが高いなあと思っていました。
自分の姉も、激しくぶつけて歯の形が変わってしまったことから、前歯の一部を矯正していました。銀色のブラケットを使っていたので、歯の一部とはいえ結構目立っていたのを覚えています。
この度、目立ちにくい白のマルチブラケットと白のワイヤーを使って2年間の歯科矯正にチャレンジしてみることにしました。
実際は噛み合わせもあんまり良くはない(前歯で物が噛みきれない)のですが、主に「審美目的」での歯科矯正になりそうなので、そのぐらいの歯科矯正で医療費控除は可能なのか、実際にやってみることにしました。
実際の医療費控除(確定申告)の手順、届け出についても書きます。結構なお金が戻って来ますので、これから歯科矯正治療を行う予定の方、すでに治療中だけど医療費控除をまだしていない、という方は是非参考になさってください。
医療費控除をするとどのくらいのお金が帰ってくるのか
一覧表があります。ざっくり言うと、所得が少ないほど、支払った医療費が多ければ多いほどたくさんのお金が帰って来ます。
医療費控除の申請はいつまでに行わないといけないか
医療費控除の申請は、過去5年間に遡って行うことが可能です。例えば平成25年に歯科矯正の治療費をたくさん払ったなあって方は平成30年までは大丈夫そうですが・・・忘れてしまいそうですし、申請をするのに早いに越したことはないでしょうね。
医療費控除をするにあたり、必要なものは何か
医療費控除を受けるには、要は確定申告をすればいいわけです。
確定申告をするにあたり、必要なものがいくつかあります。
確定申告書A
本人確認書類
- 本人確認書類は、①単独、もしくは②と③を1つずつ組み合わせたものが必要になります。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード 又は 住民票の写しor住民票記載事項証明書
- 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのどれか1つ
その年にかかった医療費の明細書(手書きでもエクセルでも可)
医療費の領収書(原本)※平成29年度の申告から不要になったが・・・
医師による診断書(※不要・必要諸説あり)
勤務先からもらう源泉徴収票(原本)
医療費のうち保険金などで補填されている金額がわかるもの
以上が必要なものになります。
自分で書かないといけない書類も結構あるので、ちょっと大変ではありますが、それに見合うだけのお金が帰って来ますので頑張って申請しましょう。
次から、それぞれの詳細について記載していきます。
確定申告書A
確定申告書A(第一表、第二表)は、基本的に源泉徴収票とにらめっこしなら書いていきます。
確定申告書Aの原本はここからダウンロードできます⬇︎
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h28/01.pdf
実際の記入については、「確定申告書A」「書き方」で検索すれば、詳しい記載方法が絵付きでいくらでもヒットします(All aboutマネーさんのが非常にわかりやすかったので、当記事では詳しい記入に関しては省かせていただきます・・・)し、書店に行けばいくらでも確定申告に関する本があります。
ブログなどのアフェリエイトや仮想通貨などで稼いでいる人は、収入「雑所得」として書く欄もありますので、ちゃんと書きましょう。
それからふるさと納税なんかも関わってきますが、ワンストップ特例申請を行っている人は記入は不要です(もともと確定申告する気がなかったので、29年度のは全てワンストップ申請済でした)。
本人確認書類
- 本人確認書類は、①単独、もしくは②と③を1つずつ組み合わせたものが必要になります。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード 又は 住民票の写しor住民票記載事項証明書
- 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちのどれか1つ
本人確認書類は、一番便利なのはマイナンバーカードです。これを1枚発行しておけば、ふるさと納税の時やクレジットカードを発行する時、証券口座をひらく時などなど、本当に色々と便利ですよ。
確定申告書Aの書類一式と一緒に、本人確認書類を貼るページがありますので、そこに貼ります。
その年にかかった医療費の明細書
ここが一番のネックかなと思います。
意外と知られていないのが、歯科医院へ通うための交通費なども控除の対象になるということです。ただし、公共交通機関(バスや電車など)に限られるようで、自分たちは車で通っておるので対象外となってしまいます。
記載するときには電車の運賃など、ちゃんと控えておきましょう。
では、実際に「明細書」をどう作るか、ということについてです。手書きでもエクセルでも構話ない、とのことです。計算できるタイプのエクセルがダウンロードできるようになっています⬇︎
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
しかし、エクセルは印刷の段階でつまづくことが多かったので、計算はエクセルでして、実際には手書きで医療費の明細書は手書きで作成しました。
手書きの医療費明細書はここからダウンロードできます⬇︎
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf
医療を受けた人、受けた医療機関、金額、かかった交通費、それに保険などで医療費が補填される金額がわかれば問題ありません。
医療費の領収書(原本)
これまでは原本を添付して提出しなければなりませんでしたが、平成29年度の申告からは前項目にあります医療費の明細書と、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」なるものがあればOKになりました。
移行期間としての3年間はこれまで通りの領収書での提出でも可能となっているようです。
楽そうなので、意気揚々と「医療費のお知らせ」で提出しようと思っていました。「医療費のお知らせ」なるものが届いたんですが・・・歯科矯正をした時の医療費の記載が全くありません。自由診療だからでしょうか。
よって、「医療費のお知らせ」での提出はできず、医療費の領収書(原本)での提出とすることにしました。
とりあえず、ひとまとめにしてクリップで留めて提出してみます。
医師による診断書(※不要・必要諸説あり)
歯科医院は、歯科矯正が医療費控除の対象になることを知っています。ですから、受付に一言「医療費控除を受けようと思うので、診断書を書いていただけませんか」これで通ります。
受付の窓口のお姉さんから、「実際、診断書が必要になるか不要になるかは、当院では正直わかりかねます。提出先によって異なりますので」と言われました。
申請する時になって、やっぱり必要でしたってなるのも面倒くさいので自分は発行してもらいました。1通1000円ぐらいでした。
わからないので、これも領収書と一緒にクリップに留めて提出してみました。
勤務先からもらう源泉徴収票(原本)
無くさないようにしましょう、ただそれだけです。
確定申告書Aの記入にもフル活用しますし、確定申告書A書類一式に原本を貼る部分もあります。
医療費のうち保険金などで補填されている金額がわかるもの
医療保険など、になりますでしょうか。自分たちはこの項目はフリーでした。
医療費控除目的の確定申告に必要なものはこれで全てになります。
いつ、どこに申請に行けばいいのか?
2018年の確定申告は2月16日(金)〜3月15日(木)の期間となっています。
しかし、医療費控除については過去5年間に遡って申請は可能です。
提出する場所は管轄の「税務署」です。
- 直接税務署に提出する方法
- 郵送する方法
- e-Taxを使用する方法
とありますが、自分はアナログな人間なもので、確定申告書Aも何もかも手書きで作成しました・・・。
実際の提出についての詳細は、各県の税務署について調べてみてください。
自分の場合は、書類はひとまとめにしてクリアファイルに入れ、レターパックライト(360円)で一番近くの税務署へ送りました。
郵便局の方曰く、「みなさん確定申告はこのレターパックライトでされてますよ〜」とのことでした。
さいごに
いつも確定申告をしている方々にとってはなんのこっちゃない事なのかもしれませんが、自分は確定申告をするのも初めてでしたので、ドキドキしながらの医療費控除申請でした。
不備無く医療費控除が受けられたかどうか、また別の記事でご報告しようと思います。
節約に関する記事はこんなのもあります。興味のある方はどうぞ。